墓じまい 改葬

お墓じまい 改葬

墓じまいとは、お墓の墓石を撤去し、更地にして、土地を返還することです。
また、墓じまい後、お墓の中に納骨してあるお骨を取り出し、
別のお墓に移すか、永代供養墓などに移すことを「改葬(かいそう)」といいます。

お墓じまい 改葬について考えている方へ

先祖代々、お墓は受け継がれるという習わしでした。様々な事情によって、お墓を移す方が増えています。

  • 少子化・核家族化:先祖代々のお墓の後継ぎがいない(無縁さん、無縁仏ともいい、縁者のいなくなったお墓)
  • 経済的・身体的負担:掃除など管理が心配(年2、3回の掃除がないと荒れ地となります)
  • 遠方への居住:お墓が遠方にあり、負担が大きい
  • 終活として:人生の最期に向けて自分らしい生き方を整理し、残されたご家族の負担を減らすための前向きな準備活動

このようなお悩みを抱え、一人で悩まれている方は少なくありません。しかし、お墓をそのまま放置してしまうと、将来的に「無縁墓(むえんぼ)」になってしまうリスクがあります。そうなる前に、元気なうちに対策を立てることが、ご先祖様への何よりの供養となります。
当寺では、これまで多くの方の墓じまいや改葬のお手伝いをしてまいりました。このページでは、墓じまいの具体的な手順、必要な費用、行政手続き、そしてその後の供養の方法(永代供養など)について分かりやすく解説します。

お墓じまい、改葬の具体的な流れ

墓じまいをスムーズに進めるためには、事前の準備と計画が重要です。大まかな流れは以下のステップに分かれます。。

1、親族間で相談する
2、現在の墓地管理者に改葬を伝える
3、次の納骨先を見つける
4、行政手続きで改葬許可証を取る
5、お骨の取り出し、墓石の解体
6、移転先に納骨します
改葬許可の申請について、お墓の精抜き供養、お墓を撤去する石材業者など、詳しくはご相談ください。

親族で相談して同意を得る

まずは墓じまいをするにあたって事前にご家族と話をして同意を得ておくことが大切です。
費用は誰が負担するのか、お骨の納骨先を含め、親族間で同意を得ておきます。

墓地管理者に改葬を伝える

現在お墓がある墓地の管理者(市営墓地、市区町村、自治体の墓地、地域の墓地、寺院墓地)に、改葬の意志を伝え、手続きや必要な書類の確認をします。
現在の墓地が寺院墓地の場合は、各寺院様によって規則(手続きや離檀の相談)が違いますので、ご住職様にご相談して下さい。

次の納骨先を見つける

納骨先を見つけ、見学や打ち合わせをしましょう。
当山では、改葬を他宗教問わず、受付しております。お気軽にお問い合わせください。
(お骨は法律によって勝手に廃棄することはできないです)

当寺との契約申込の場合には

当寺の永代供養「涅槃の霊廟」の申し込みには、申込用紙と下記の必要なものをご持参いただき、費用を納めていただきます。
改葬申込で必要なもの
・認印
・お骨(お墓の解体の後にお持ちいただきます)
・改葬許可証(納骨する前までに準備をお願いいたします)

※当寺では「受入証明書」を渡します。(岐阜市の場合では、「受入証明書」は不要です)

行政手続きで改葬許可証を取る

納骨証明書の発行

現在お墓がある墓地の管理者から「納骨証明書」(埋葬事実の証明)を発行してもらいます。
墓地管理者(市営墓地、市区町村、自治体の墓地、地域の墓地、寺院墓地)に、改葬の意志、事情を説明し「納骨証明書」をもらいましょう。(岐阜市の場合では「納骨証明書」は不要です。)

改葬許可申請書

改葬許可証の発行「受入証明書」と「納骨証明書」を現在お墓がある墓地を管轄する役所※1へ持って行き「改葬許可申請書」※2を記入し「改葬許可証」をもらいます。

【注】
※1
岐阜市役所 市民協働生活政策課 〒500-8701岐阜市司町40番地1 市庁舎9階 電話 庶務:058-214-4865
※2
岐阜市の場合では、「受入証明書」と「納骨証明書」は不要です。埋葬されている方(埋葬事実の証明)を記入します。(市営墓地の場合は、管理者証明欄の署名は不要です。)
改葬許可申請書の管理者証明欄に(自治体地域団体寺院の場合は)署名のあるものを提出します

お骨の取り出し、お墓の解体

石材店に見積りを依頼します。工事の日程など打ち合わせをします。(石材店を紹介できます)
お墓の精根抜き、その後、お骨の取り出しを行います。土台も解体し、更地に戻したのち管理者に返還します。

移転先に納骨する

改葬許可証とお骨を持って、移転先に持参します。
当寺ではお骨をお預かりし、お骨を洗浄したものを納骨します。
精入れと納骨の法要を行います。

ご注意
  • 上記に記載したのは一般的な改葬の流れになります。自治体、地域団体、お寺によって対応が異なる場合がありますので、それぞれの関係先にお尋ねください。

墓じまいにかかる費用相場

墓じまいには、大きく分けて「解体工事費用」「行政手続き費用」「お寺への御布施」「新しい納骨先の費用」があります。

費用の項目一般的な相場
お墓の解体・撤去工事費10万〜30万円程度(立地や石の量による)
閉眼供養の御布施1万〜3万円程度
離檀料(お寺へのお礼)各寺院によります。不要の寺院もあります。
行政手続き費用数百円〜数千円(証明書の発行手数料)
新しい納骨先の費用永代供養や合祀の場合、10万〜100万円以上と幅がある

※費用の総額は、お墓の広さや、次に選ぶ供養の形によって大きく変動します。事前にお見積もりを取ることをおすすめします。

よくあるトラブルと回避するためのポイント

墓じまいは人生で何度も経験することではないため、思わぬトラブルが発生することがあります。

トラブル①:親族との意見の食い違い

「先祖代々のお墓をなくすなんてとんでもない」と反対されるケースです。

  • 対策:あらかじめ「誰が今後の管理をするのか」「費用はどうするのか」を具体的に提示し、事前に親族と話をして同意を得ておくことが大切です。

トラブル②:石材店との費用トラブル

解体工事の後に、事前の説明にない高額な追加料金を請求されるケースです。

  • 対策:必ず事前に現地を確認してもらい、見積書を作成してもらいましょう。また、お寺によって「指定石材店」が決まっている場合もあるため、事前に確認が必要です。

トラブル③:お寺との離檀(りだん)トラブル

急に「墓じまいをします」と伝えたことで、お寺側との関係が悪化し、高額な離檀料を請求されたという報道などが一時期話題になりました。

  • 対策:お寺はお檀家様とご先祖様を長年守ってきた存在です。まずは「これまでのお礼」を伝えるとともに、「事情によりこれ以上お墓を守ることが難しくなった」という理由を誠実にお話しすることが大切です。早い段階で相談すれば、多くの寺院は親身になって解決策を提案してくれます。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

鏡島弘法の永代供養「涅槃の霊廟」は、ほかの墓地からお墓を移す改葬を承っております。

「何から始めればいいか分からない」「費用がどれくらいになるか不安」という方も、まずは一度、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。皆さまとご先祖様にとって、最も良い方法を一緒に考えてまいりましょう。

ご参考: 鏡島弘法の永代供養墓「涅槃の霊廟」

当寺では、事務的な手続きのアドバイスから、閉眼供養、その後の永代供養に至るまで、トータルで皆さまのサポートをしております。
永代供養 合祀墓は、後継者がいなくても寺院に供養と管理をお任せできますので安心です。お墓の維持費をかけたくない方、子供や孫に迷惑をかけたくないという方、お墓に関するお悩み、疑問をお持ちの方は当寺にお気軽にご相談下さい。

名称乙津寺 (通称:鏡島弘法)
所在地〒501-0124 岐阜県岐阜市鏡島中2丁目8番1号
西岐阜駅から車で約5分 岐阜バス「鏡島弘法前」バス停から徒歩5分
  駐車場  無料駐車場80台あり
 寺務所受付時間 9:00~12:00 (毎月21日、1月1〜3日は9:00〜17:00)
電話番号058-252-2062
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