お墓じまい 改葬
墓じまいとは、お墓の墓石を撤去し、更地にして、土地を返還することです。
また、墓じまい後、お墓の中に納骨してあるお骨を取り出し、
別のお墓に移すか、永代供養墓などに移すことを「改葬(かいそう)」といいます。
お墓じまい 改葬について考えている方へ
- 先祖代々のお墓の後継ぎがいない(無縁さん、無縁仏ともいい、縁者のいなくなったお墓)
- 掃除など管理が心配(年2、3回の掃除がないと荒れ地となります)
- お墓が遠方にあり、負担が大きい
- 終活として
先祖代々、お墓は受け継がれるという習わしでした。様々な事情によって、お墓を移す方が増えています。
(鏡島弘法の永代供養墓「涅槃の霊廟」は、ほかの墓地からお墓を移す改葬を承っております)
お墓じまい、改葬の流れ
永代供養先を探し利用契約をします。その後、改葬許可証を発行。お墓の解体・撤去の工事を行い、取り出した遺骨を永代供養のお墓に埋葬します。
改葬許可の申請について、お墓の精抜き供養、お墓を撤去する石材業者など、詳しくはご相談ください。
親族で相談して同意を得る
まずは墓じまいをするにあたって事前にご家族と話をして同意を得ておくことが大切です。
費用は誰が負担するのか、お骨の納骨先を含め、親族間で同意を得ておきます。
現在の墓地が寺院墓地の場合は、各寺院様によって規則が違いますので、ご住職様にご相談して下さい。
次の納骨先を見つける
納骨先を見つけ、見学や打ち合わせをしましょう。
当山では、改葬を他宗教問わず、受付しております。お気軽にお問い合わせください。
(お骨は法律によって勝手に廃棄することはできないです)
契約申込
申込用紙と下記の必要なものをご持参いただき、費用を納めてください。
改葬申込で必要なもの
・お骨
・認印
・改葬許可証(納骨する前までに準備をお願いいたします)
納骨証明書の発行
現在お墓がある墓地の管理者から「納骨証明書」(埋葬事実の証明)を発行してもらいます。
墓地管理者(市区町村、又は、寺院)に、改葬の意志、事情を説明し「納骨証明書」をもらいましょう。
※岐阜市の場合は、納骨先と契約(「受入証明書」)をして、岐阜市役所「改葬許可申請書」の埋葬されている方(埋葬事実の証明)を記入します。
改葬許可証の発行
改葬許可証の発行「受入証明書」※1と「納骨証明書」を現在お墓がある墓地を管轄する役所※2へ持って行き「改葬許可申請書」を記入し「改葬許可証」をもらいます。
【注】
※1
岐阜市の場合、「受入証明書」は不要です。
※2
岐阜市役所 市民生活政策課 〒500-8701岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号 総務:058-214-4968
(改葬許可申請書の管理者証明欄に署名のあるものを提出します)
(市営墓地の場合、管理者証明欄の署名は不要です)
お墓の解体、お骨の取り出し
お墓の精根抜き、その後、お骨の取り出しを行います。土台も解体し、更地に戻したのち返還します。
(石材店を紹介できますのでお気軽に問い合わせください)
永代供養墓に納骨する
お骨を洗浄いたものを、打ち合わせした日に、納骨します。
精入れと納骨の法要を行います。
まとめ
上記の掲載の通り、お墓じまい、改葬の流れになります。
(なお、こちらに記載したのは墓じまいに関する一般的な流れの内容になります。お寺や自治体によって対応が異なる場合がありますので、それぞれの関係先にお尋ねください)
ご参考: 鏡島弘法の永代供養墓「涅槃の霊廟」
お墓の改葬(移転)のご相談なども承っております。
永代供養 合祀墓は、後継者がいなくても寺院に供養と管理をお任せできますので安心です。お墓の維持費をかけたくない方、子供や孫に迷惑をかけたくないという方、お墓に関するお悩み、疑問をお持ちの方は当寺にお気軽にご相談下さい。
名称 | 乙津寺 (通称:鏡島弘法) |
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所在地 | 〒501-0124 岐阜県岐阜市鏡島中2丁目8番1号 西岐阜駅から車で約5分 岐阜バス「鏡島弘法前」バス停から徒歩5分 |
駐車場 | 無料駐車場80台あり |
寺務所受付時間 | 9:00~12:00 (毎月21日、1月1〜3日は9:00〜17:00) |
電話番号 | 058-252-2062 |